外部への公益通報が保護の対象となる要件

兵庫県知事のパワハラ等をマスコミ等の県庁外部宛に告発した人の探索を問題ありとした委員会の判断は微妙である。まず、通常のパワハラは、公益通報の対象ではない。通報にはパワハラ以外の違法行為の指摘もあったが、外部への通報で通報者が保護されるためには、通報対象事実が生じたと信じるに足る相当の理由が必要である。その「相当の理由」を委員会は明確にせず、公益通報者を保護する体制に関する条文の解釈を根拠にしている。
※公益通報を内部(今回の場合は県庁の通報窓口宛)に行った場合は「相当な理由」は要件になく、不正な目的でない限り、通報者は保護の対象となる。

2025年03月30日