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多数の指摘がある通報文書をどう扱うべきか

兵庫県知事のパワハラを第三者委員会が認定というニュースの件。最初の文書での指摘は7件もあって、パワハラは7つの最後の1件だった。この種の文書は重要なことから書くものだから、通報者にはパワハラの問題よりも他の6つのほうが重要なのだろう。その6つが事実ではなく、または問題ではなく、しかも通報を内部通報窓口で受けてないのだから、誹謗中傷だと決めつけてしまうことはどこにでも起こり得る。他山の石とすべきだ。

2025年04月02日

通報の不正な目的の有無の判断難しさ

兵庫県知事のパワハラを第三者委員会が認定というニュースの件。委員会は、兵庫県知事のパワハラ等をマスコミ等に通報した行為は不正な目的ではないと判定した。理由は、告発文書に「関係者の名誉を毀損することが目的ではない」と書かれているからだという。本人がそう書いたことをもって不正な目的ではないと判断するのは、客観性の点で懸念が残る。一方、不正な目的と判断する場合はそれを証明しなければならず、それも難しい。

2025年04月01日

外部への公益通報が保護の対象となる要件

兵庫県知事のパワハラ等をマスコミ等の県庁外部宛に告発した人の探索を問題ありとした委員会の判断は微妙である。まず、通常のパワハラは、公益通報の対象ではない。通報にはパワハラ以外の違法行為の指摘もあったが、外部への通報で通報者が保護されるためには、通報対象事実が生じたと信じるに足る相当の理由が必要である。その「相当の理由」を委員会は明確にせず、公益通報者を保護する体制に関する条文の解釈を根拠にしている。
※公益通報を内部(今回の場合は県庁の通報窓口宛)に行った場合は「相当な理由」は要件になく、不正な目的でない限り、通報者は保護の対象となる。

2025年03月30日