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相談に関して秘密は守られますか?

通商産業省令第百九十二号「中小企業診断士の登録及び試験に関する規則」において、守秘義務が定められています。「中小企業診断士の業務上取り扱ったことに関して知り得た秘密」が守られる対象なので、特段の秘密保持契約をしなくても適用されます。
さらに、一般社団法人東京都中小企業診断士協会が定める中小企業診断士倫理規程第7条に「秘密の保持」について定めています。その内容は「会員は、職務上知り得た秘密及び情報等を、他に洩らし又は利用してはならない。」とされ、職務上知り得た秘密及び情報は包括的に秘密保持の対象になります。

2016年10月01日